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コーエンズ 久美子

KOENS Kumiko

コース:総合法律コース
メールアドレス:koens@
ホームページ:
オフィスアワー:シラバスを参照してください。
専門領域:商法
大学院担当:社会システム専攻 商法
山形大学研究者情報:http://yudb.kj.yamagata-u.ac.jp/html/11_ja.html

※メールアドレスの@以降は「human.kj.yamagata-u.ac.jp」になります。

インタビュー

 ― : 先生の研究していらっしゃる商法とはどのようなものなのでしょうか?
コーエンズ: 商法は大きく分けて2つの分野に分かれています。1つ目は会社法と言って、会社という組織についての法律のことです。この法律では主に会社の設立の方法や株主総会などに関することを取り扱っています。2つ目の分野は商法など商取引に関することを取り扱っています。もともと商法の中に会社についての法律も含まれていたのですが、時代の流れの中であまりにも膨大になり、商法から独立してしまいました。現在私は、商取引に関する法律について研究しています。
 ― : 商法の難しさと面白さとは、例えばどのようなことでしょうか?
コーエンズ: 利潤の追求を目的に活動する企業には公正で効率的なルールが必要です。あまり厳しいルールで縛ってしまうと、企業の本来の目的である利潤が生まれなくなることもあります。そのあたりのバランスが商法の難しさであり、面白さでもあります。
現在特に、銀行の振込みや証券会社の売買取引について研究しています。銀行口座は家賃や公共料金の振込み、通信販売での支払いに利用するときに使いますが、便利な反面、取引の当事者の間に銀行という第三者機関が加わることで新たなトラブルも発生する可能性があります。たとえばATMで間違って別の口座に振り込んだときは誤振込みといいますが、どうしたらいいのでしょうか?
 ― : 誤振込み先に頼んで、返してもらえばいいと思います。
コーエンズ: もちろんそのとおりなのですが、お金というものは名前が書いていませんので、受け取った人のお金と混ざってしまった場合、その人が拒否したり、行方が分からないときには、解決が難しくなります。さらに企業同士の取引で誤振込みした場合は金額も大きく、問題も深刻です。またもし相手が倒産していた場合は債権者もお金を欲しがりますし、誤振込み金はどうなるのでしょうか?この場合の最高裁の判決では、債権者と誤振込み人に同じ位の権利があり、お金を等分に分けなければならないとされました。誤振込み人がかわいそうだという意見もありますが、どう思いますか?そこで振込み人を守ることも考えなくてはなりません。しかし銀行が全ての振込みを確認すると法律で決めてしまうと毎日大量に行われている振込みという取引が円滑に行われなくなってしまいます。誤振込み人を守るということと振り込み取引全体が円滑に行われるようにするということのバランスを考えながら、ルールのあり方を考えていくところが商法の難しさと面白さです。
 ― : 先生はなぜ商法を研究しようと思ったのでしょうか?
コーエンズ: 大学時代、商法のゼミに入っていました。学生ですから企業の活動について、あまり知識もなく学んでいたのですが、自分とはまったく関係ない人々のことを想像し、いろんな立場の人々の利益のバランスを考えることが面白かったので研究の道に進みました。
 ― : 最後に高校生に一言、お願いします。
コーエンズ: いろんな分野のたくさんの本を読みながらそこに書かれることをイメージする力を身につけてほしいと思います。活字から映像を作り上げるような力です。法律が適用される場面には、皆さんが遭遇したときのないようなことがたくさんあります。経験の無いことでも想像することにより何が問題になっているかを自分の力で理解することができるようになり、また自分自身でその解決法を考えることが楽しくなります。

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