教員紹介

教員紹介

ホーム > 教員紹介:総合法律コース > 小笠原 奈菜

教員紹介

小笠原 奈菜

OGASAWARA Nana

コース:総合法律コース
メールアドレス:oga@
ホームページ:
オフィスアワー:シラバスを参照してください。
専門領域:民法学
大学院担当:社会システム専攻 比較契約法
山形大学研究者情報:http://yudb.kj.yamagata-u.ac.jp/html/100000156_ja.html

※メールアドレスの@以降は「human.kj.yamagata-u.ac.jp」になります。

研究テーマ

  • 民法(債権法)、情報提供義務、消費者契約

論文

  • デジタル遺品の相続性に関する条項への消費者契約法10条の適用可能性―ドイツ連邦通常裁判所2018年7月12日判決(Facebook判決)を契機として―(3・完),山形大学法政論叢,(74) 56-70,2021年03月
    単著
  • 美容医療における医師の説明義務 大阪地裁平成27年7月8日判決,消費者法判例百選(第2版), ,2020年09月
    単著
  • デジタル遺品の相続性に関する条項への消費者契約法10条の適用可能性―ドイツ連邦通常裁判所2018年7月12日判決(Facebook判決)を契機として―(2),山形大学法政論叢,(73) 82-104,2020年03月
    単著
  • ワンセグ機能付き携帯電話所持者の放送法64条1項該当性(東京高裁平成30年3月26日判決ほか),私法判例リマークス,(59) 34-37,2019年07月
    単著
  • デジタル遺品の相続性に関する条項への消費者契約法10条の適用可能性―ドイツ連邦通常裁判所2018年7月12日判決(Facebook判決)を契機として―(1),山形大学法政論叢,(70=71) 89-133,2019年03月
    単著
  • 消費者の視点から見たNHK受信契約判決(最大判平成29年12月6日),消費者法ニュース,(115) 132-133,2018年04月
    単著
  • 信用情報機関への情報提供と不法行為の成否(岡山簡判平29・3・1),現代消費者法,(38) 60-68,2018年03月
    単著
  • 金販法上の説明義務と信義則上の説明義務:大阪高裁平成27年12月10日判決を契機として,山形大学法政論叢,(68=69) 29-52,2018年03月
    単著
  • 情報提供義務による契約当事者の信頼の保護―損害としての「高値取得」,私法,(78) 160-167,2016年04月
    単著
  • ドイツにおける契約締結の際の情報提供義務違反における「残留信頼損害」の賠償―連邦通常裁判所2006年5月19日判決を手がかりとして―,山形大学法政論叢,(60/61) 193-216,2015年03月
    単著
  • 情報提供義務違反による損害賠償の範囲―ドイツにおける損害としての「高値取得」と減額規定の類推適用,山形大学紀要(社会科学),45(1) 21-43,2014年07月
    単著
  • 情報提供義務による契約当事者の信頼の保護 : 損害としての「高値取得」,現代消費者法,(23) 67-73,2014年06月
    単著
  • いわゆる時効待ち方針に関する弁護士の説明義務[最高裁平成25.4.16判決],現代消費者法,(21) 82-90,2013年12月
    単著
  • 労働契約上の安全配慮義務違反による損害と弁護士費用[最高裁判所第二小法廷平成24.2.24.判決],山形大学紀要(社会科学),44(1) 63-75,2013年07月
    単著
  • 当事者が望まなかった契約の適正化と情報提供義務―契約関係維持を中心として―(3),山形大学法政論叢,(54/55) 1-58,2012年09月
    単著
  • 契約締結過程における説明義務違反の法的性質[最高裁判決平成23.4.22],現代消費者法,(15) 82-88,2012年06月
    単著
  • フランチャイズ契約における情報提供義務と「契約の性質」,山形大学法政論叢,(51/52) 1-35,2011年10月
    単著
  • 私立学校における教育内容の変更と不法行為責任最高裁判所第一小法廷平成21年12月10日判決,山形大学紀要(社会科学),42(1) 25-36,2011年07月
    単著
  • 当事者が望まなかった契約の適正化と情報提供義務―契約関係維持を中心として―(2),山形大学法政論叢,(49) 101-160,2010年10月
    単著
  • フランチャイズ・チェーン運営者の加盟店に対する報告義務最高裁判所第二小法廷平成20年7月4日判決,山形大学法政論叢,(48) 44-60,2010年06月
    単著
  • 当事者が望まなかった契約の適正化と情報提供義務―契約関係維持を中心として―(1),山形大学法政論叢,(47) 63-110,2010年03月
    単著
  • フランチャイズ契約締結過程における情報提供義務-経験・情報量格差の考慮(下),一橋法学,2(3) 185-212,2003年11月
    単著
  • フランチャイズ契約締結過程における情報提供義務-経験・情報量格差の考慮-(上),一橋法学,2(2) 341-367,2003年06月
    単著

著書

  • 中田裕康先生古稀記念 民法学の継承と展開,有斐閣,2021年08月
  • 先端消費者法問題研究―研究と実務の交錯 第2巻,民事法研究会,2021年03月
  • 先端消費者法問題研究―研究と実務の交錯,民事法研究会,2018年03月
  • 消費者法判例インデックス,商事法務,2017年03月
  • 民法改正案の検討 第2巻,成文堂,2013年02月
  • 民法改正案の検討 第2巻,成文堂,2013年02月
  • 民法改正案の検討 第3巻,成文堂,2013年02月
  • 松本恒雄先生還暦記念 民事法の現代的課題,商事法務,2012年12月

学外での活動(高大・地域連携等)

  • 東北税理士会集中講義,2019年09月
  • 消費者市民ネットとうほく主催「ネットとうほく消費者被害事例ラボ」講師,2019年07月
  • 消費者市民ネットとうほく主催「ネットとうほく消費者被害事例ラボ」講師,2018年11月
  • 仮想通貨と消費者取引(山形大学人文社会科学部 公開講座),2018年09月
  • 東北税理士会集中講義,2018年09月
  • 大学模擬講義(白石高校),2018年07月
  • 東北大学法科大学院「ジェンダーと法」,2018年01月
  • 大学模擬講義(山形中央高校),2017年12月
  • 東北税理士会集中講義,2017年09月
  • 消費者市民ネットとうほく主催「ネットとうほく消費者被害事例ラボ」講師,2017年07月
  • 大学模擬講義(寒河江高校),2016年11月
  • 東北税理士会集中講義,2016年09月
  • 消費者市民ネットとうほく主催「ネットとうほく消費者被害事例ラボ」講師,2016年07月
  • 消費者市民ネットとうほく主催「ネットとうほく消費者被害事例ラボ」講師,2015年12月
  • 東北税理士会集中講義,2015年09月
  • 東北税理士会集中講義,2014年09月
  • 消費生活専門相談員養成講座講師,2014年09月
  • 山形県消費生活団体連絡協議会総会,2014年05月
  • 震災復興をめぐる問題~民法の視点から~(山形大学人文学部法経政策学科 公開講座),2013年10月
  • 東北税理士会集中講義,2013年09月
  • 消費生活専門相談員養成講座講師,2013年09月
  • 国民生活センター理事長の松本恒雄氏による講演会,2013年03月
  • 大学模擬講義(多賀城高校),2012年10月
  • 大学模擬講義(山形中央高校),2012年10月
  • 大学模擬講義(山形南高校),2012年08月
  • 「日常のアクシデントと法律」(大学模擬授業・福島県立いわき光洋高等学校),2009年11月
  • 中古マンションを買ったら自殺物件だった!(山形大学人文学部法経政策学科 公開講座),2009年11月

インタビュー

 ― : 先生は民法を研究していらっしゃいますが具体的にどんなことを研究していらっしゃるのでしょうか?
小笠原: 私が現在一番興味を持って研究しているのは、「情報提供義務」です。民法には大きく分けて家族法と財産法があり、情報提供義務は財産法の範囲に入ります。
 ― : 情報提供義務というのはどういうものなのでしょうか?
小笠原: ある人がある人と契約をしようとする場合、例えばマンションを購入するときに、いきなり契約書にサインをして支払いをすることはないですよね。モデルルームを見て、分譲業者の説明を聞いて、資金が準備できるかなど検討をして、購入することを決断し、契約を結ぶことになります。この場合の分譲業者の説明にあたる部分、つまり、契約を結ぶかどうかを決める際に必要な情報を適切に提供しなくてはいけませんよ、ということが情報提供義務になります。分譲業者が間違ったままの情報を与え、購入者がちょっとした勘違いをしたまま契約を締結してしまったときに、業者にどのような責任があるのかについて研究しています。
 ― : 反対に家を売りたくて不動産屋さんに仲介してもらう場合はどうでしょうか?売り手に情報提供義務はあるのでしょうか?
小笠原: 売り手側にもある程度の情報提供義務はあります。けれども、不動産屋の方がより高い義務を求められます。不動産は家の売買に慣れているプロなのに対し、売り手は素人だからです。プロと素人の取引といった、情報の量や、与えられた情報を理解する能力に差がある当事者間が契約を結ぼうとする場合に、両方の当事者の情報量・理解度を同じにして、納得した上で契約を結ぶことができるようにするための義務が情報提供義務なのです。
 ― : 先生はどうして民法を研究しようと思ったのでしょうか?
小笠原: 大学の1,2年のときは特に民法を研究しようとは思っていませんでした。3年からのゼミを選択するにあたって、民法が一番身近で、生活に密着していて楽しそうだな、と思い選びました。軽い理由で選択をした民法ですが、勉強をしていくうちにどんどん面白くなりましたね。
 ― : 民法の面白さは何でしょうか?
小笠原: 勉強したところがすぐに日常生活で活かせるのが民法の面白いところです。また、特に財産法は源流にさかのぼればローマ法まで行き着くので世界共通の部分も多く、過去と現在、そして外国と日本との間であっても、同じようなことが問題となっているところが面白いです。民法は条文数も多く、教科書も厚くて、最初に勉強するときには大変かもしれません。しかし同じようなルールに則って、昔も今も、世界中の人たちが生活していることを考えてみたり、自分たちの日常生活に引きつけて考えてみると楽しく思えてきますよ。
 ― : 高校生に一言お願いいたします。
小笠原: たくさん友達を作って、色々な人の話を聞いて下さい。以前、トラブルに巻き込まれた人たちに法制度を紹介する仕事をしていたときに、一つの立場からしか考えることができない人が多いと感じました。大学には様々な地域から様々な価値観を持った人たちが集まります。色々な立場の人の話を聞くことによって、自分とは異なる考え方の人がいることを知ること、同調する必要はありませんが、理解すること、そのような経験を積むことが重要だと思います。

ページトップへ

ページトップへ

サイトマップを閉じる ▲