教員紹介

教員紹介

ホーム > 教員紹介:全コース > 高倉 新喜

教員紹介

高倉 新喜

TAKAKURA Shinki

コース:総合法律コース
メールアドレス:takakura@
ホームページ:
オフィスアワー:シラバスを参照してください。
専門領域:刑事訴訟法
大学院担当:社会システム専攻 刑事訴訟法
山形大学研究者情報:http://yudb.kj.yamagata-u.ac.jp/html/222_ja.html

※メールアドレスの@以降は「human.kj.yamagata-u.ac.jp」になります。

研究テーマ

  • 一事不再理の効力と拘束力

論文

  • 形式裁判の内容的確定力,刑事訴訟法判例百選 [第11版] (別冊ジュリスト),(267) 228-229,2024年03月
    単著
  • 被告人の弁解が録取されていなかったことを根拠とする被告人供述調書の任意性の否定-理論的検討,季刊刑事弁護,(116) 130-132,2023年10月
    単著
  • 控訴審における事実誤認(刑訴法382条)の審査方法,新・判例解説Watch,(32) 209-212,2023年04月
    単著
  • 控訴審における事実誤飲(刑訴法382条)の審査方法,TKCローライブラリー http://www.tkc.jp/law/lawlibrary/commentary/, ,2022年10月
    単著
  • 任意捜査における留め置きと現行犯人逮捕に伴う無令状の捜索差押え,新・判例解説Watch,(28) 225-228,2021年04月
    単著
  • 被告人の署名押印がない控訴申立書による控訴申立ての効力,令和2年度重要判例解説(ジュリスト1557号),(1557) 140-141,2021年04月
    単著
  • 協議・合意制度における虚偽供述の危険性,山形大学法政論叢,(74) 1-32,2021年03月
    単著
  • 日々の刑事弁護の実践例から理論を考える第8回 大阪地判令元・9・25LEX/DB25570518 違法収集証拠排除と補強法則 覚せい剤自己使用の補強はどこまで必要か? 理論的検討,季刊刑事弁護,(105) 97-99,2021年01月
    単著
  • 刑事再審制度の歴史的意義と基本構造,大出良知・高田昭正・川崎英明・白取祐司先生古稀祝賀論文集『刑事法学と刑事弁護の協働と展望』(現代人文社、2020年), 133-147,2020年12月
    単著
  • 刑事再審制度の歴史的意義と基本構造,大出良知・高田昭正・川崎英明・白取祐司先生古稀祝賀論文集『刑事法学と刑事弁護の協働と展望』(現代人文社、2020年), 133-147,2020年12月
    単著
  • 被疑者取調べの録音・録画記録媒体の実質証拠化と実質証拠利用について,山形大学法政論叢,(73) 47-81,2020年03月
    単著
  • 被疑者取調べの録音・録画記録媒体の実質証拠化と実質証拠利用について,山形大学法政論叢,(73) 47- 81,2020年03月
    単著
  • 裁判員裁判における複数鑑定,法学セミナー,(781) 124,2020年02月
    単著
  • 裁判員裁判における複数鑑定,法学セミナー,(781) 124,2020年02月
    単著
  • 交通反則告知書の受領拒否(道交法130条2号)の成否,法学セミナー,(778) 122,2019年11月
    単著
  • 交通反則告知書の受領拒否(道交法130条2号)の成否,法学セミナー,(778) 122,2019年11月
    単著
  • 再審公判での証拠調べ手続の在り方,法学セミナー,(775) 122,2019年08月
    単著
  • 再審公判での証拠調べ手続の在り方,法学セミナー,(775) 122,2019年08月
    単著
  • 情況証拠による詐欺の故意および共謀の推認,法学セミナー,(772) 122,2019年05月
    単著
  • 情況証拠による詐欺の故意および共謀の推認,法学セミナー,(772) 122,2019年05月
    単著
  • 保護室に収容された未決拘禁者と弁護人の接見交通権,法学セミナー,(769) 130,2019年02月
    単著
  • 保護室に収容された未決拘禁者と弁護人の接見交通権,法学セミナー,(769) 130,2019年02月
    単著
  • 第一審の有罪判決を事実誤認で破棄した控訴審判決の当否,法学セミナー,(766) 130,2018年11月
    単著
  • 第一審の有罪判決を事実誤認で破棄した控訴審判決の当否,法学セミナー,(766) 130,2018年11月
    単著
  • DNA型鑑定の証明力(信用性)の評価,法学セミナー,(763) 126,2018年08月
    単著
  • DNA型鑑定の証明力(信用性)の評価,法学セミナー,(763) 126,2018年08月
    単著
  • 証拠の明白性(刑訴法435条6号)の判断方法,法学セミナー,(760) 124,2018年05月
    単著
  • 証拠の明白性(刑訴法435条6号)の判断方法,法学セミナー,(760) 124,2018年05月
    単著
  • 鑑定証言の中の推測事項の前提となる資料,法学セミナー,(757) 124,2018年02月
    単著
  • 鑑定証言の中の推測事項の前提となる資料,法学セミナー,(757) 124,2018年02月
    単著
  • 判決への影響(刑訴法379条)の意味,法学セミナー,(754) 110,2017年11月
    単著
  • 証拠の明白性(刑訴法435条6号)の判断方法,法学セミナー,(751) 122,2017年08月
    単著
  • 憲法35条の令状主義と無令状で無承諾の行政手続,法学セミナー,(748) 122,2017年05月
    単著
  • 起訴後の余罪捜査と接見指定,刑事訴訟法判例百選 第10版, 80-81,2017年04月
    単著
  • 裁判員裁判と刑訴法17条1項2号に該当する事由,法学セミナー,(745) 122,2017年02月
    単著
  • 起訴前の精神鑑定の党派性,法学セミナー,(742) 130,2016年11月
    単著
  • 上告審における事実誤認の審査,法学セミナー,(739) 122,2016年08月
    単著
  • 刑事確定訴訟記録の閲覧制限事由,法学セミナー,(736) 124,2016年05月
    単著
  • 第三者の供述の信用性の判断,法学セミナー,(733) 98,2016年02月
    単著
  • 刑訴法278条の2第3項による過料の制裁,法学セミナー,(730) 130,2015年11月
    単著
  • 最一小判平26・7・24の検討,季刊刑事弁護,(84) 110-114,2015年10月
    単著
  • 付郵便送達の効力,法学セミナー,(727) 122,2015年08月
    単著
  • 準抗告取下げの効力の発生時期,法学セミナー,(724) 122,2015年05月
    単著
  • 包括一罪を構成する一連の暴行による傷害の訴因の特定,判例セレクト2014[Ⅱ](法学教室別冊付録),(414) 39,2015年03月
    単著
  • 勾留の必要性,法学セミナー,(721) 116,2015年02月
    単著
  • 利益再審における再審開始決定と再審請求人の身柄,山形大学法政論叢,(60・61「) 59-102,2014年12月
    単著
  • 裁判所が主張上の対立点を争点として提示する措置をとる義務,法学セミナー,(718) 106,2014年11月
    単著
  • 単純一罪の事案における攻防対象論の適用範囲,新・判例解説Watch,(15) 173-176,2014年10月
    単著
  • 刑事裁判例批評(271) 警察官らの違法な取調べにより直接得られた第1次的証拠である被告人の自白のみならず、第2次的証拠である覚せい剤およびその鑑定書等をも違法収集証拠として排除した事例,刑事法ジャーナル,(41) 230-234,2014年08月
    単著
  • 第1審の無罪判決を事実誤認で破棄した控訴審判決の当否,法学セミナー,(715) 152,2014年08月
    単著
  • 控訴審判決中未決勾留日数算入部分が破棄された事例,法学セミナー,(712) 134,2014年05月
    単著
  • 利益再審における確定再審開始決定の拘束力,高橋則夫ほか編『曽根威彦先生・田口守一先生古稀祝賀論文集[下巻]』(成文堂、2014年), 851-866,2014年03月
    単著
  • 自白事件を簡易迅速に処理するための手続の在り方,刑事法ジャーナル,(37) 49-53,2013年08月
    単著
  • 裁判員裁判における公判前整理手続と刑事精神鑑定―複数鑑定回避論について,刑事裁判における心理学・心理鑑定の可能性, 187-214,2013年02月
    単著
  • 保釈保証金没取請求事件-最高裁判所平成22年12月20日第二小法廷決定-,山形大学法政論叢,(54・55) 59-72,2012年09月
    単著
  • ケント・ローチ「えん罪委員会の役割-誤判の発見、組織改革またはその両方?」,日弁連えん罪原因究明第三者機関WG編『えん罪原因を調査せよ』(勁草書房), 95-122,2012年09月
    単著
  • 単独犯の訴因で起訴された被告人に共謀共同正犯者が存在するとしても、訴因どおりに犯罪事実を認定することが許されるか,山形大学法政論叢,(51・52) 37-48,2011年10月
    単著
  • テーマ別事例分析① 訴訟手続の法令違反,季刊刑事弁護,(68) 54-57,2011年10月
    単著
  • 勾留請求却下の裁判に対する準抗告申立て事件,法律時報,82(13) 356-359,2010年12月
    単著
  • 免訴判決を受けた場合の刑事補償の適否(横浜事件),速報判例解説,(7) 201-204,2010年10月
    単著
  • 著書紹介・合理的な疑いの起源,アメリカ法,2009(2) 353-357,2010年06月
    単著
  • 被告人の検察官調書を取り調べなかった第一審の訴訟手続の適否,速報判例解説,(6) 225-228,2010年04月
    単著
  • 即決裁判手続の合憲性,平成21年度重要判例解説・ジュリスト,(1398) 223-224,2010年04月
    単著
  • 現行犯逮捕およびその後の留置が違法ではないとされ事例,速報判例解説,5 181-184,2009年10月
    単著
  • イギリスにおける二重の危険の法理の動向,山形大学法政論叢,(41・42) 53-83,2008年07月
    単著
  • 一事不再理の効力の客観的範囲-最判平成15年10月7日を契機として,山形大学紀要(社会科学),38(2) 59-80,2008年02月
    単著
  • 刑事裁判例批評 原審の訴訟手続には、求釈明義務違反および刑訴法335条1項違反があり、かつ、これらの法令違反は判決に影響を及ぼすことが明らかであるとして、原判決が破棄された事例,刑事法ジャーナル,(8) 152-156,2007年07月
    単著
  • 「即決裁判」のもつ意味は何か,法学セミナー(日本評論社),(626) 6-7,2007年02月
    単著
  • 著書紹介・答弁取引の勝利,アメリカ法,(2005―2) 329-333,2006年03月
    単著
  • 翻訳・死刑に関するイリノイ州・州知事委員会報告書(2002年)第2章 警察及び公判前の捜査,東北学院法学,(64) 246(1)-197(50),2006年03月
    共著
  • イリノイ州の取調べの可視化への動き,季刊刑事弁護,(42) 126-129,2005年04月
    単著
  • 翻訳・死刑に関するイリノイ州・州知事委員会報告書(2002年)第3章 DNA検査,及び,[その他の]法科学検査,東北学院大学論集 法律学,(63) 254(1)-234(21),2004年12月
    共著
  • 刑事裁判の拘束力の意義,刑法雑誌,43(3) 392-405,2004年03月
    単著
  • 翻訳・死刑に関するイリノイ州・州知事委員会報告書(2002年)第1章 序論及び背景,東北学院大学・法学政治学研究所紀要,(12) 41-67,2004年03月
    共著
  • アメリカにおける有罪答弁取引(plea bargaing)の台頭の原因,山形大学法政論叢,(28) 1-39,2003年08月
    単著
  • 刑事被告人の類似事実の証拠の証拠能力の判断について,『激動期の刑事法学・能勢弘之先生追悼論集』(信山社、2003年), ,2003年08月
    単著
  • 著書紹介・法における苦痛と死,アメリカ法,(2002-2) 307-309,2002年12月
    単著
  • 著書紹介・国家による死刑執行の問題点,アメリカ法,(2002-2) 304-307,2002年12月
    単著
  • 著書紹介・現代行政国家における司法権の政策形成―刑務所改革を参考に―,アメリカ法,(2000―2) 295-300,2000年12月
    単著
  • 「一事不再理の効力と既判力(拘束力)について(四・完)」,北大法学論集51巻4号(北海道大学大学院法学研究科), ,2000年11月
    単著
  • 「一事不再理の効力と既判力(拘束力)について(三)」,北大法学論集51巻3号(北海道大学大学院法学研究科), ,2000年09月
    単著
  • 「一事不再理の効力と既判力(拘束力)について(二)」,北大法学論集51巻2号(北海道大学大学院法学研究科), ,2000年07月
    単著
  • 「一事不再理の効力と既判力(拘束力)について(一)」,北大法学論集51巻1号(北海道大学大学院法学研究科), ,2000年06月
    単著
  • 検察官上訴の研究―二重の危険の原理の観点から―,北海道大学大学院法学研究科ジュニア・リサーチ・ジャーナル,(1) 71-96,1994年11月
    単著

著書

  • 刑事法学と刑事弁護の協働と展望 : 大出良知・高田昭正・川崎英明・白取祐司先生古稀祝賀論文集,現代人文社,2020年00月
    https://ci.nii.ac.jp/ncid/BC04320770
  • 新・コンメンタール刑事訴訟法 第3版,日本評論社,2018年07月
  • 新・コンメンタール刑事訴訟法 第3版,日本評論社,2018年07月
  • アメリカ捜査法,レクシスネクシス・ジャパン,2014年05月
  • 新・コンメンタール 刑事訴訟法 第2版,日本評論社,2013年09月
  • 判例講義刑事訴訟法,悠々社,2012年04月
  • 新・コンメンタール刑事訴訟法,日本評論社,2010年07月
  • 確認刑事訴訟法用語250,成文堂,2009年12月
  • 刑事訴訟法講義,八千代出版,2007年03月

学外での活動(高大・地域連携等)

  • 出張講義(於:山形県立山形東高等学校),2003年10月
  • 出張講義(於:山形県警察学校),2004年01月
  • 出張講義(於:山形県警察学校),2004年09月
  • 出張講義(於:山形県立鶴岡中央高等学校),2005年07月
  • 出張講義(於:山形県立山形南高等学校),2006年09月
  • 出張講義(於:山形県立米沢興譲館高等学校),2007年06月
  • 山形大学人文学部公開講座「裁判員制度を考える」,2007年10月
  • 平成20年度山形大学小白川キャンパス「トワイライト開放講座」,2008年06月
  • 山形大学公開講座「2020年代の日本社会を展望する」,2021年10月
  • オンライン講義(於:福島県立橘高等学校),2020年10月
  • 分野別分科会(於:栃木県立宇都宮高等学校),2019年12月
  • 出張講義(於:山形県立酒田東高等学校),2018年09月
  • 出張講義「法律学って、何やるの?」(於:栃木県立足利高等学校),2010年12月
  • 出張講義「法律学って、何やるの?」(於:福島県立磐城桜が丘高等学校),2010年07月
  • 出張講義「法律学って、何やるの?」(於:福島県立会津高等学校),2010年06月
  • 研究室訪問受け入れ(新庄北高等学校),2009年07月
  • 出張講義「裁判員制度」(於:山形県立鶴岡中央高等学校),2009年07月

相談に応じられる分野

  • 刑事訴訟法

インタビュー

 ― : 先生が研究していらっしゃる刑事訴訟法とはどんな学問でしょうか?
高 倉: 私が研究している刑事訴訟法とは、刑事手続に関する法律です。刑事手続とは、刑罰を実現するための手続です。
たとえば、警察などの捜査機関は、犯罪が発生したと思料すると捜査を開始し、犯人の発見・確保や証拠の収集・保全をします。刑事事件は警察から検察官に送られる仕組みになっていますが、検察官は、その事件について被疑者を起訴するか不起訴にするかを決めます。検察官がその事件について裁判所に起訴しますと、その事件は裁判所に係属し、裁判所で審判がなされますが、裁判所は、検察官と被告人・弁護人との主張を聴いた上で、被告人が有罪であるか無罪であるかを判断し、有罪ならばどれぐらいの刑罰が妥当かを判断します。
刑事手続はこのようなプロセスですが、ただ、この中にはさまざまな利害関係がからんできます。その最たるものは、真実を発見し刑罰を実現する利益と被疑者・被告人の憲法上の人権との衝突でしょう。ここにさらに被害者参加制度が導入されるわけですから、利害関係はさらに複雑になるでしょう。
刑事訴訟法は、このような利害関係をどのように調整していくかを考える学問です。刑罰はただ実現すればよいというものではなく、適正な手続を経て実現しなければなりません。
 ― : 来年から裁判員制度が始まりますよね。
高 倉: そうです。殺人罪などの重大な刑事事件において、裁判官3人と裁判員6人が協働して、被告人が有罪であるか無罪であるかの事実認定をした上、有罪であるならば、どれぐらいの刑罰が妥当なのかを判断します。一般国民に刑事手続に参加してもらい、国民の健全な社会常識を裁判内容に反映させようとしています。
素人の方々にふだんの仕事を休んで参加してもらうわけですから、刑事手続を従来よりも迅速に分かりやすく進めることが求められており、わが国の刑事手続は大きな変革の中にあります。
 ― : 先生は主に刑事訴訟法の何について研究していらっしゃるのでしょうか?
高 倉: 二重の危険の法理について研究しています。
二重の危険の法理とは、何人も同一の事件について再度有罪の危険に置かれないという法理であり、憲法39条を根拠としています。この法理は、国家訴追権限の濫用から一個人である被告人を保護するために考え出されたものです。ただ、この法理でいう「同一の事件」とは何か、「有罪の危険」とは何かが問題になりますが、これらのことを日々研究しています。
 ― : 先生はなぜ刑事訴訟法を研究するようになったのでしょうか?
高 倉: 大学3年生のときに憲法のゼミに入っていましたが、憲法のある教科書を読んでいたら、憲法21条の表現の自由などについては多くの頁がさかれていたのに、被疑者・被告人の刑事手続上の人権を定めた憲法31条から40条については、それほど頁がさかれていなかったのです。そこでこれらのことをもっと勉強しないといけないと思い、大学4年生のときに刑事訴訟法のゼミに入りました。以来、刑事訴訟法を研究させていただいています。
 ― : 最後に高校生にメッセージをお願いします。
高 倉: 新聞やテレビなどで社会の動きをチェックしましょう。刑事事件に関するマスコミの報道を簡単に鵜呑みにせず、一歩さがって冷静に考えてみてください。日本の刑事手続が必ずしも常に正確な事実認定をして真犯人に妥当な刑罰を科しているわけではありません。刑事被告人には「無罪の推定」が及んでいます。

ページトップへ

ページトップへ

サイトマップを閉じる ▲